
「本来相続人になるはずの人が、すでに亡くなっている場合はどうなるのですか?」
相続のご相談の中で、このような質問をいただくことがあります。
たとえば、被相続人(亡くなった方)の子がすでに亡くなっている場合、その子の子供、つまり孫は相続できるのでしょうか。
このようなケースに対応するため、民法では「代襲相続」という制度が定められています。
代襲相続とは?
本来相続人になるはずだった人が、相続人より先に亡くなっている場合に、その人の子などが代わりに相続人になる制度です。
・ 子 → 孫 → ひ孫
・ 兄弟姉妹 → 甥・姪(甥・姪の子には代襲は起こりません)
代襲相続がある場合、戸籍の収集範囲が広くなり、「誰が相続人なのか」を正確に確認することがとても重要です。
代襲相続人が複数人いる、海外在住の代襲相続人がいる、といったケースでは、手続きが一気に複雑になります。
