
相続が発生した場合、まず頭に浮かぶのは「誰が相続人になるの?」という疑問ではないでしょうか。
実際、相続のご相談でも、この質問はとても多く、勘違いしたまま手続きを進めてしまうと、あとからやり直しになることもあります。
相続人については、民法でルールがきちんと決まっていますので、まずは相続人を正しく知ることがとても大切です。
相続人とは?
相続人とは、亡くなった方の財産を法律に基づいて引き継ぐ立場にある人のことです。
「一緒に住んでいたから」
「長年お世話をしていたから」
という気持ちはとても大切ですが、相続人になれるかどうかは、法律上の関係で決まります。
配偶者は、必ず相続人になります
子供がいても、親がいても、兄弟姉妹がいても、配偶者は必ず相続人になります。
※内縁関係や事実婚の場合は、法律上の配偶者ではないため、相続人にはなりません。
配偶者以外の相続人には「順番」があります
配偶者以外の相続人には、次のような順番があります。
【第1順位】子供
亡くなった方に子供がいる場合は、子供が最優先で相続人になります。
・実子も養子も含まれます
・子供がすでに亡くなっている場合は、孫が代わりに相続人になります(代襲相続)
【第2順位】親
子供がいない場合は、親が相続人になります。
親も亡くなっている場合は、祖父母が相続人になることもあります。
【第3順位】兄弟姉妹
子供も親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、甥や姪が相続人になります。
結果として、相続人の数が非常に多くなることも珍しくありません。
