
日本の成年後見制度は、判断能力が不十分になった方を法的に支える重要な仕組みですが、諸外国と比べて利用が広がっていないと言われています。背景には、手続きの複雑さや費用への不安、後見人選任までの時間など、利用者側のハードルの高さが指摘されています。
こうした課題を受けて、国は平成28年に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」をつくりました。この法律は、制度をもっと使いやすくし、必要な人にきちんと届くようにするための方向性を示したものです。特に重視されているのは、認知症や障害のある方が「その人らしく、尊厳をもって暮らせること」です。
制度を広げていくには、行政や専門職だけでなく、地域の理解や協力も欠かせません。行政書士としても、制度の説明を通じて、不安を少しでも軽くし、安心して利用できる環境づくりに力を尽くしていきたいところです。
