「法定後見制度」と「任意後見制度」の比較

 高齢化が進む中、「判断能力が低下したときの備え」として成年後見制度への関心が高まっています。成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

【法定後見制度】
 法定後見制度は、認知症などですでに判断能力が低下した方を保護するための仕組みです。ご本人の状態に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型があり、必要な支援の範囲が決まります。
 家庭裁判所が後見人等を選任し、財産管理や契約手続きについて代理や同意、場合によっては契約の取消しを行い、ご本人の生活を法律面から支援します。

【任意後見制度】
 任意後見制度は、将来判断能力が低下したときに備えて、本人が元気なうちに任意後見人となる人を契約で決めておく仕組みです。支援してほしい内容や範囲をあらかじめ公正証書で定めておきます。
 本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見人が契約内容に沿って財産管理や生活に関する手続きを行います。