公正証書の「原本・正本・謄本・抄本」ってなに?

公正証書は、公証人法に基づき、公証役場で公証人が作成する公的な文書です。

作成後は、公証人法第42条~第48条に定められたとおり「原本」「正本」「謄本」「抄本」という4つの種類が存在します。